吉川市卓球連盟会則
| 第 1 条 | 本会は吉川市卓球連盟と称し、本会の事務所は会長宅に置く。 |
| 第 2 条 (目 的) |
本会はスポーツ精神の育成と卓球技術の向上を通じ会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
| 第 3 条 (構 成) |
本会は年齢を問わず吉川市のほか東部連盟内加盟地区に在住・在勤・在学の団体クラブ登録(1クラブチームの条件・5名以上 且つ 50%以上)の卓球愛好者によって構成し、連盟の承認を要るものとする。 |
| 第 4 条 | 入会は第3条に該当する者が、役員会の承認を得て入会出来るものとする。 |
| 第 5 条 | 本会は次の役員を置く。 1.会 長 1 名 2.副 会 長 2 名 3.事 務 局 2 名 4.理 事 若干名 5.会 計 2 名 6.体協 理事 1 名 7.体協評議員 1 名 8.会計 監査 1 名 |
| 第 6 条 | 本会に、顧問・相談役を置くことが出来る。 |
| 第 7 条 | 役員の選任は、次の通りとする。 1.会長及び会計監査は、総会によって選出する。 2.副会長及び他の役員は、会長の推薦に依る。 |
| 第 8 条 (役 務) |
役員の職務は次の通りとする。 1.会長は、本連盟の会務を統括、本連盟を代表し会議の議長となる。 2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 3.理事長は会長・副会長を補佐して、会務を掌握、執行する。 4.事務局は本会の企画・構成をし、運営にあたる。 5.会計は会計事務を処理し、予算管理を行う。 6.体協理事は、本会の理事として体育協会の会務を執行する。 7.体協評議員は、本会の理事として体育協会の業務に関する事項を審議する。 8.会計監査は定期及び、臨時に会計を監査する。 |
| 第 9 条 (任 務) |
役員の任務は2年とし、交代は年度末に行い再任を妨げない。 補欠によって、就任した役員は前任の残任期間とする。 |
| 第 10 条 (会 議) |
本会は定期総会を年1回開催し、事業報告・会計報告及び事業計画・予算案の審議をし、承認を得るものとする。また、必要に応じ役員会を開催するものとする。 |
| 第 11 条 (決 議) |
全ての会議の成立は、役員の過半数とする。 また、会議の採決は挙手により出席構成員の2分の1以上の同意を以て決定し、可否同数の場合は、議長が決定する。 |
| 第 12 条 (行 事) |
本会は第2条の目的達成のため、次の事を行う。 1.各種大会への参加 2.技術講習会 3.大会の開催 4.その他 必要な事業 |
| 第 13 条 (運 営) |
本会の運営は次の収入により行う。 1.体育協会助成金 2.年会費及び大会参加費 3.その他 雑収入 |
| 第 14 条 | 役員がその任務を遂行するにあたり支障ある場合、役員会において3分の2以上の同意で解任することが出来る。 |
| 第 15 条 | 本会則の施行に関し、細則は役員会で別にこれを定める。 |
| 第 16 条 | 本会の改定ある場合は、役員会の協議の上、総会で承認を得る。 |
| 附 則 | この会則(改定)は平成30年 4月1日から施行する。 |